疑問別ー債務整理と預貯金

●債務整理と預貯金

債務整理を行ったとしても預貯金を手元に残すことは可能です。しかし、一部の債務整理手続きの場合には預貯金を残せないことがあるため、注意を要するものが存在します。債務整理の手続きごとにまとめましたので、以下をご参照ください。

 

(1)任意整理と預貯金

債務整理の中で任意整理を選択した場合、預貯金を手元にそのまま残すことは可能です。なぜなら、任意整理を行ったとしても何ら自分の財産を奪われることにはならないからです。

しかし、これは言い換えると、自分の財産とみなされないものについては手元に残せない場合があるということでもあります。よくある例が、割賦払い(ローン払い)で購入した車などです。ローン払いの場合には所有権留保特約が付されている場合がほとんどです。そのため、未だ支払い義務の残っているローン会社に対して任意整理を行うと、その所有権(車の所有権)を奪われることになります。このように、任意整理には思わぬ落とし穴も潜んでいますが、任意整理を行う債権者は自分で選択することもできます。分からないことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

(2)個人再生(民事再生)と預貯金

個人再生の場合に手元に残すことのできる財産は、個人再生手続きを行ったことによって残されることとなった借金総額以内の額となります。例えば400万円の借金があった時に個人再生を行って、借金が100万円まで減額された場合を想定してみましょう。このような場合には、自分の手元に残すことのできる財産は100万円までとなります。ここでいう「財産」には預貯金も含まれますので、上記事例の場合、預貯金についても総額が100万円以内であれば手元に残すことができます。

また、個人再生の場合にも任意整理の場合と同様ローン払いの場合の注意点が当てはまります。お悩みの方は任意整理同様、債務整理に詳しい専門家までご相談くださいませ。

 

(3)自己破産と預貯金

自己破産とは、プラスもマイナスも一切チャラにするというイメージの裁判手続きです。そのため、原則としてお手持ちの資産は全て換価処分されてしまいます。しかし、99万円以下の現金や20万円以下の資産、生活必需品などについては失うことなく、自分の手元に残しておくことが認められています。ただし、預金や貯金(預貯金)については自分の好きなように管理・処分等することのできる財産(自由財産)として認められないケースもあります。自己破産をして失うものが何かわからずお困りの方は、一度弊所までお問い合わせくださいませ。

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