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●メリット
① 受任通知の送付によって支払いの義務が一旦止まる
司法書士が受任通知を送付すると、債権者(消費者金融など)は直接債務者(お客様)へ取り立ての請求や電話をすることが禁止されます。その後は司法書士が債権者と直接交渉することになるため、お客様の精神的な負担が大きく軽減されることになります。
② 債権者ごとの対応を選択できる
任意整理の場合、債権者ごとに任意整理をするかしないかを選択することができます。
③ 借金の元本が減る可能性がある
債務整理を行う際にはまず債権調査を行いますが、この過程で過払金が発生しているケースが多々見受けられます。このような場合には借金の元本を減らすことが可能となる場合もあります。
④ 将来分の利息をカットできる
任意整理を行った場合、将来分の利息をカットすることができます。そのため、自分の支払うべき金額が確定されるので今後の返済計画を立てやすく、生活の再建もしやすいのが任意整理の大きなメリットです。
⑤ 官報に公告されない
自己破産と違い、任意整理の場合には官報に個人情報が公告されることはありません。そのため同居の親族や職場に知られる心配もありませんので、ご安心ください。
⑥ 職業上の制限がない
自己破産と違い、職業上の制限が加わることもありません。
●デメリット
① 信用情報機関に登録される
債務整理を行うと信用情報機関に登録されます。これがいわゆる「ブラックリストにのる」という状態です。信用情報機関に登録されると、今後約5年ほどは借り入れができなくなります。もちろん、クレジットカード等を作ることもできません。
② 減額の効果は破産・個人再生と比べて高くない
破産や個人再生といった手続きが借金の総額を一気に減額あるいはゼロにするのに対し、任意整理はあくまで将来分の利息をカットする(債務を減額する)ことが目的となります。そのため、任意整理を行うに際しては、コツコツと今後も返済を続けていくことが大前提となります。返済ができない(支払不能)状態に陥った場合には、自己破産も視野に入れる必要があります。
③ 債権者が交渉に応じないこともある
任意整理はあくまで「任意」の手続きですから、債権者と債務者双方の同意が必要となります。そのため、仮に債権者が交渉に応じなかったとしたら、任意整理は不成立となってしまいます。債権者からしてみれば、取れるべき金銭を一部放棄することになるのですから、任意整理を個人で行うことはほぼ不可能と考えていいでしょう。費用は多少かかったとしても、司法書士や弁護士へ依頼すべきです。
東久留米司法書士事務所では上記手続きやその他のご相談にも随時対応しておりますので、何かお困りのことがございましたらいつでも遠慮なくご相談くださいませ。