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●東久留米司法書士事務所では費用の分割払に対応しています
任意整理や自己破産をお考えの方は、経済的に余裕があるということはあまりないかもしれません。そのような苦しい現状を打破するため勇気を出して法律家の門戸をたたいてくださった皆様を、私たちは決してないがしろにいたしません。任意整理や自己破産などの費用についても、東久留米司法書士事務所では分割払いに対応しております。お客様の収支状況や今後の生活再建の未来を見据えたうえで最善の解決策を提示させていただきますので、費用面での心配はご無用でございます。
●法テラスの利用
知り合いに弁護士や司法書士がいるという方は別ですが、一般人からしてみると法律家を探して尋ねるということは非常に高いハードルを感じるようです。そもそも法律家(司法)に対して相談しにくい原因としては、①どこに相談すればいいのかがわからない。②過疎地のため周囲に弁護士等がいない。③依頼したいが経済的事情によってそれが叶わない。といったものが考えられます。
これらの障害を取り除いてもっと法律家を身近に利用してもらえるよう、日本司法支援センター(通称「法テラス」。)という機関が設置されています。法テラスでは民事法律扶助業務を行うことができ、これは弁護士のみならず司法書士へ依頼する場合にも利用することができます。
●民事法律扶助の利用要件(法テラス)
上述した法テラスによる民事法律扶助の援助を受けるための要件としては、以下のものがあげられます。詳しくは東久留米司法書士事務所か、法テラスへ直接お問い合わせください。
(1)資力が一定の基準を超えること
民事法律扶助の利用要件には、収入等と資産の両方の資力基準があります。収入等については、利用申込者だけでなく配偶者の収入も考慮されます。また、家族の人数やローン残高、家賃などによって収入基準が変動します。
(2)勝訴の見込みがないとは言えないこと
勝訴の見込みがある場合だけでなく、弁護士や司法書士の介入によって和解成立の見込みがある場合など、広く解釈されています。
(3)民事法律扶助の趣旨に適すること
単に嫌がらせや報復を目的とした場合には権利の濫用とされますので、民事法律扶助を利用することはできません。
(4)立替金を償還すること
援助の開始が決定した翌月から、月額5000円から1万円程度の額を法テラスへ償還していくこととなります。ある一定の要件を満たす者については償還の猶予・免除を受けることも可能ですので、詳しくはお近くの法テラスまでご相談ください。