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●借金整理方法には3つの種類があります
現在の借金を減額して苦しい状況を改善するための手続きを債務整理といいます。そして、債務整理には、借金を整理するための方法として3つのプランが用意されています。
(1)任意整理
任意整理とは、司法書士が債権者(消費者金融など)と直接交渉することで、将来分の利息のカットや長期分割弁済の和解を成立させる手続きのことをいいます。これによって今後支払うべき金額が確定され、支払いの負担が軽くなると同時に今後の生活再建の見通しが立てやすくなります。
任意整理は家族や職場にバレる心配がないため、そのようなご心配をお持ちのお客様には特におすすめできる手続きであるといえます。また、任意整理は自己破産と違い、借金を減額する手続きとなります。そのため、今後も借金を計画的に支払い続けていく必要があるため、継続して収入を得る見込みがあり、今後の返済が可能な方のみ利用できることに注意してください。
(2)個人再生
個人再生(民事再生)とは、経済的に困窮して支払不能の状態に陥る恐れがある場合に、過剰債務を強制的に減免することのできる裁判上の債務整理手続きです。借金がチャラになるということはなく、残債務を原則3年で分割払いしていくという点が、個人破産と大きく違います。
個人再生には法律上の資格制限がなく、事業を行っている方はそのまま事業を継続することもできます。また、個人再生においては今お住いの住宅を手放さずにすみますので、住宅にそのまま住み続けたいという方にとっては最適な債務整理方法かと思います。
(3)自己破産
自己破産とは、借金を支払うことが出来なくなってしまった場合に取ることのできる手続きです。この状態を支払不能といいます。支払不能の状態に陥った場合、裁判所に対して自己破産の申立を行います。すると、審理の後、原則として法律上、借金の支払い義務を免除することができるのです。
自己破産をすると借金がチャラになります。そのため、借金の支払いが不能となってどうしようもないという方にとっては、一番ぴったりの債務整理方法であるといえるでしょう。
●借金整理方法についての注意点
借金整理方法にはそれぞれメリットとデメリットが存在します。しかし、お客様が抱えていらっしゃる不安や問題点は、お客様によって異なってきます。そのため、定型的に○○がいいですよという解決策を提示することはできません。
しかし、これらの不安をお客様の事情や状況に応じて解消させていただく点にこそ、我々司法書士の存在意義があります。司法書士を敷居の高い専門家集団などとは考えず、気軽にご相談いただけますと幸いです。お問い合わせフォームよりご相談いただけますことを、東久留米司法書士事務所所員一同お待ち申し上げております。