このページの目次
●任意整理ならば連来保証人に迷惑はかからない
任意整理をした場合、借金の総額を減らしたうえで長期の分割払いを認めてもらえることが大半なので、今よりも負担がとても楽になります。そして、任意整理をしたとしても借金はお客様ご自身がそのまま支払い続けることに変わりありませんので、連帯保証人に迷惑が掛かるということはありませんし、連帯保証人に連絡がいく心配もありません。また、連帯保証人のついている借金のみ任意整理の対象から外すということも可能ですので、お困りの方は専門家まで一度ご相談ください。
しかし、個人再生や自己破産を選択した場合は、連帯保証人に対して請求がいくこととなります。そのため、連帯保証人がいる場合に個人再生や自己破産を選択するかどうかは、お客様ご自身の現状にかんがみて慎重に判断する必要があります。
●連帯保証人に迷惑をかけない方法
上述したとおり、個人再生や自己破産の場合には連帯保証人に対して請求がいくこととなります。そのため、連帯保証人に借金を支払う余力がない場合、連帯保証人自身も債務整理をするということが考えられます。連帯保証人としては、債務整理をすることで、借金の支払い義務を軽減させることができるのです。
また、仮に連帯保証人も債務整理をするとなった場合、お客様と連帯保証人とで同じ司法書士に頼むということができません。これは利益相反という法律上の問題なのですが、詳細は割愛させていただきます。つまり、連帯保証人も債務整理を考えるとなると、別の専門家へ依頼する必要が出てくるのです。そのため、お客様が自己破産や個人再生をお考えの場合には、早めに連帯保証人へその旨をお伝えいただくことで、迷惑をかけずに済むかと思われます。
●一番の解決策は専門家へ相談すること
債務整理をお考えでこのサイトをご覧いただいている皆様は、連帯保証人以外にもご家族や職場など様々なところへの影響を気にしていらっしゃることかと思います。その中でも特にこのページをご覧になられているお客様は、他人へ迷惑をかけないようにと真剣に考え、悩まれている方なのだとお察しいたします。
インターネットの発達した現代において「債務整理 方法」と検索をすれば様々なワードや解決策が目に入ることかと思います。しかしこれらはあくまでも一般論に過ぎず、今お悩みのお客様ご自身の状況を個別具体的に勘案した結果のものではございません。借金問題でお悩みの方は、まず債務整理に強い専門家までご相談ください。東久留米司法書士事務所も債務整理に強い専門家集団として、全力でお客様の未来をサポートいたします。