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●受任通知の送付で借金の取立て・督促が止まります
司法書士がお客様から債務整理を受任した場合、まず最初に行う作業が「受任通知の送付」です。この受任通知を送付した後は、正当な理由なくして貸金業者等の債権者が直接本人に借金の支払いを請求してはならないこととなっています。これが貸金業法上定められている規定で、その違反は行政処分及び刑事罰の対象となります。そのため、受任通知送付後はほぼすべての貸金業者等がお客様に対する借金の取立て・督促をストップさせます。
●受任通知を送付しても取立てが止まらない場合には
受任通知を送付しても借金の取立てや督促が止まらない場合には、明らかな違法行為ですので、すぐに取立てをやめるよう警告します。あまりないですが、それでもなお警告に従わないようであれば、当該業者に対する行政処分の申立てや刑事告訴を検討することとなるでしょう。
●借金の取立て・督促でお悩みの方は一度ご相談を
借金の取立て・督促でお悩みの方は、毎日返済のことが頭をよぎるため日常生活に支障をきたしていることが多いかと思います。借金問題でお悩みの方は東久留米司法書士事務所まで早急にご連絡ください。債務整理受任後に受任通知を送付して取立てがストップすると、それだけでお客様の心の平穏が保たれます。まずは苦しい現状から抜け出して、そのうえで生活再建の未来を考えるためにも、まずは弊所までご相談くださいませ。