自己破産とは~自己破産のポイントと注意点~

●自己破産とは

自己破産とは、借金を支払うことが出来なくなってしまった場合に取ることのできる手続きです。この状態を支払不能といいます。

支払不能の状態に陥った場合、裁判所に対して自己破産の申立を行います。すると、審理の後、原則として法律上、借金の支払い義務を免除することができるのです。

 

●自己破産に対して抵抗のある方へ

自己破産に対して抵抗のある方は数多くいらっしゃいます。東久留米司法書士事務所でも開業以来、数多くのお客様から債務整理のご相談を受けてきましたが、その中でも一番多い感想は「自己破産に対して抵抗のある方が非常に多い」ということです。

確かに、自己破産をすると借金がチャラになるため、お金を貸している方(債権者)は回収不能に陥り困ってしまうかもしれません。しかし、そもそも個人が返すことのできない額の金銭を貸してしまった債権者の側にも、責任が全くないとは言いきれません。

また、借りたお金は利息も遅延損害金も併せて全額返すという理念は確かに大事ですが、返済が立ち行かなくなり生活も困窮している現状において、それはただの精神論でしかありません。一番大事なことは、今のこの苦しみからお客様自身が解放されることです。支払不能の苦しみを今後も延々と味わい続けるよりも、今ここで一旦リセットをかけ、新しい一歩を踏み出すことこそが、お客様の一生をとても幸せなものにできるのだろうと弊所は考えております。

誤解の無いようにあえて申し上げておきますが、東久留米司法書士事務所は何でもかんでも自己破産を推奨している事務所では決してございません。お客様のご要望をお聞きしたうえで、現状と未来を考え、最適な手続きを選択してまいります。その際、仮に自己破産が最適な手続きだと判断したとしても、自己破産は決して「悪い」手続きではないのだということをどうか心に留めておいてください。

自己破産は、国民みな平等に認められている法律上の権利です。だからこそ、破産法という法律があるのです。

 

●自己破産をすることができる人

自己破産は、誰でも好き勝手に利用できるというわけではありません。以下のような条件がありますので、自己破産をお考えの方は弊所までご相談ください。

  1. 支払不能の状態に陥ったと認定された人
  2. 過去7年以内に免責を受けたことがない人(ただし例外あり。)

 

●自己破産のメリット

  1. 借金が無くなる
    自己破産が裁判所に認められることを「免責を受ける」といいます。免責を受けると、後述する一部の非免責債権を除いて借金がチャラになります。そのため、苦しい現状から脱却し、新しい生活の再建を図ることが可能となるのです。これが自己破産の一番大きなメリットといえるでしょう。
  2. 無職であっても手続きが可能
    自己破産は、無職や生活保護受給者であっても手続きをすることが可能です。
  3. 自己破産後に得た財産は自由に使うことができる
    自己破産をして借金がチャラになった後は、新たな生活を送ることが約束されています。そのため、自己破産後に得た財産については、他から没収されたりする心配がありません。

 

●自己破産のデメリット

  1. 信用情報機関の事故情報(通称ブラックリスト)に掲載される
    自己破産を行うと、いわゆるブラックリストに載ることとなります。これによって数年間は借り入れやクレジットカードの使用ができなくなります。
  2. 官報に公告される
    破産手続きの申し立てを行うと、その情報が政府系機関紙である官報に掲載されます。
  3. 職業上の制限がある
    自己破産を行うことによって就くことのできなくなる資格や職業がいくつか存在します。
  4. 資産を失う
    自己破産とはプラスもマイナスも一切チャラというイメージの手続きです。そのため、原則としてお手持ちの資産は換価処分されてしまいます。しかし、99万円以下の現金や20万円以下の資産、生活必需品などについては失うことなく破産手続きを行うことができます。ただし、預金や貯金については自由財産として認められないケースもあるため、自己破産をして失うものが何かわからずお困りの方は、弊所までお問い合わせくださいませ。

 

●自己破産の注意点

  1. 自己破産できない場合もある
    自己破産の申し立てを行って借金をチャラにすることを「免責を受ける」といいますが、この免責を受けられない場合があります(免責不許可)。例えば、財産を隠匿したり詐欺的な行為を働いた人、浪費やギャンブルによって借金を重ねた人、自己破産の免責を以前受けた時から7年を経過していない人などが免責不許可となりえます。
    ただしこれらの免責不許可事由が存在する場合であっても、裁判官の裁量によって免責となる場合も多いため、まずは自己破産に強い専門家までご相談いただくことをオススメいたします。
  2. 非免責債権については支払い義務が残る
    自己破産をして借金をチャラにしたとしても、税金や養育費、慰謝料などの債権についてはその性質上必ず支払う義務が残ります。この点についてはご依頼の段階で必ず説明いたしますのでご安心ください。
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