自己破産をするときに注意が必要な職業

●自己破産と資格の制限

破産者に対しては、法律上様々な資格制限が課せられています。例えば、弁護士や司法書士、税理士、弁理士、土地家屋調査士などは自己破産をすることによってその資格を失うことになります。また、会社の役員に就任されている方は、その役員の資格を失うことにもなります(厳密にいうと、破産手続開始決定がなされたことによって役員の欠格事由に該当するというわけではなく、民法653条2号の規定によって会社との委任契約関係が終了することをもって資格を失うこととなります。)。

 

●自己破産と職業の制限

また、自己破産をすると、他人の財産を預かり、または管理する業務を一定の資格のもとに行っている場合にはその業務が制限されることもあります。具体的には、証券会社外務員、旅行業者、宅地建物取引業者、建設業者、生命保険募集人、商品取引所会員、有価証券投資顧問業者、警備業者、風俗営業、質屋などがあげられます。

しかしこれらの業務は「破産手続開始の決定」がなされることによって制限されるだけなので、手続きを進めてその後「免責の決定」が確定した段階で復権することができます(破産法255条1項1号)。

これら資格制限に該当する場合は、一時的にその業務を行うことが出来なくなってしまいますので注意が必要です。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0424201723 問い合わせバナー