自己破産の流れ(同時廃止の場合)

①初回相談

初回相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。

自己破産の流れ

②面談

こちらも初回の面談(相談)は無料で行っていますのでご安心ください。

また、弊所司法書士との面談の時までに各種財産状況を調べておいていただく必要がございます。例えば、不動産をお持ちの場合にはその価額を査定したり、ローン残高をお調べいただく必要があります。キャッシング等の借金については、借入先や残高等をお調べいただく必要があります。また、お客様の収入・退職金の見込み額・生命保険金の解約返戻金額・各種生活費等の収支状況もお伺いします。かなりプライベートな内容まで伺うことになりますが、司法書士には職務上守秘義務が課せられているため、お客様の個人情報が他に漏れることは絶対にございません。また、お客様にお願いする内容はすべてこちらから指示いたしますので、難しく考えることなくまずはご相談ください。

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③受任(委任契約の締結)

今後の流れや費用の説明をし、お客様の疑問点を一切解消した後、委任契約書を交わします。ここから本格的に業務スタートです。

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④債権調査・書類の収集・作成など

自己破産を行う場合、まずは債権の調査を行います。また、破産申し立てに必要な書類の作成や収集も並行して迅速に行う必要があります。こちらは全て弊所にお任せください。

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⑤破産手続開始の申立

裁判所に対し、超過債務の支払不能を原因とする破産手続開始の申し立てを行います。また、事案に応じて審尋が行われることもあります(破産法8条2項)。

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⑥破産手続開始決定(破産法30条)

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⑦同時廃止決定(破産法216条1項)

「破産財団をもって破産手続きの費用を支弁するのに不足すると認めるとき」には、破産手続開始と同時に手続きを終了することとなります。これを「同時廃止」といい、個人破産の大半はこれに該当します。また、免責についての意見申述期間もこの時決定します(破産法251条1項)。

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⑧官報公告(破産法216条3項,同251条2項)

破産手続開始決定、同時廃止決定、免責の意見申述期間について官報への公告を行います。

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⑨免責許可決定(破産法252条1項)

1か月以上の期間をおいて、免責許可の決定がなされます。

 

(よくある質問)

●破産をしても自由に使用できる財産がある

自己破産をしても「自由財産」は破産者が自由に使用、管理、処分等することができます。例えば99万円以下の現金や生活に欠くことのできない家財道具などは差し押さえ禁止財産として定められています。ここでよくあるご質問なのですが、預金や貯金については現金と違うため、破産をした場合自由財産には組み込まれず、換価処分しなければならなくなってしまいます。しかし、東京地裁では残高20万円以下の預金・貯金については自由財産として扱う運用がなされているそうです。

 

●職業上の制限

自己破産をすると、職業上の制限を受ける場合があります。例えば弁護士や司法書士、税理士などの資格を失うこととなったり、会社の役員の資格を失うことにもなります。その他にも制限の加わる職業はいくつか存在しますが、東久留米司法書士事務所では受任前の相談段階で必ずお客様のご職業をお伺いし、自己破産を行った場合のメリットとデメリットを納得いくまで説明させていただいております。以下に、自己破産を行った場合に制限のかかる職業を一部列挙しますので、参考にしてください。

証券会社外務員、旅行業者、宅地建物取引業者、建設業者、不動産鑑定士、土地家屋調査士、生命保険募集人、商品取引所会員、有価証券投資顧問業者、警備業者、風俗営業、質屋、弁護士、司法書士、弁理士、公証人、公認会計士、税理士など

 

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