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●返済が困難で、支払いが不可能な状態に陥ってしまった場合
借金が膨れ上がり、支払不能の状態に陥った場合、自己破産をすることができます。
そのため、長期の分割払でも対応できないような場合には、自己破産をしたほうがいいかと思われます。
●住宅を所有しておらず、借金の支払いが不可能となってしまった場合
自己破産をすると、住宅などの財産も全て失うこととなってしまいます。そのため、住宅をお持ちのお客様の場合には、極力住宅を手元に残すことが重要となってくるため、自己破産ではなく任意整理や個人再生の道も考えることとなります。しかし、住宅を所有していない方(賃貸アパート住まい等)が支払不能となってしまった場合には、無理をして長期の分割返済をするよりも自己破産をした方が、メリットが大きいこともあります。
●今後まだ子供の教育資金が必要となってくる場合
例えばお客様のご家族に未成年のお子様がいらっしゃる場合を想定してみましょう。このような場合、仮に任意整理や個人再生を行って長期の分割返済を約したとしても、お子様の進学等のタイミングで教育資金がショートしてしまう可能性が非常に高くなってきます。この場合に奨学金を利用する手もありますが、奨学金も結局は返済義務のある借金であることに変わりはありませんので、東久留米司法書士事務所では自己破産をお勧めするようなケースが多々あります。
●自己破産をした方がいいかは、東久留米司法書士事務所へご相談ください
上述したケース以外にも、例えば住宅ローンの支払いが不可能となっている場合や、定年までに借金を返済できる見込みが全くない場合など、様々なケースで自己破産を考える必要があります。しかしこの判断は非常に難しく、お客様だけでなくそのご家族様の未来をも左右する重大な決定事となりますので、一人で悩まず、まずは弊所までご相談くださいませ。自己破産をしたほうがいいかどうかの判断やアドバイスは、東久留米司法書士事務所が対応させていただきます。