このページの目次
●個人再生とは
個人再生(民事再生)とは、経済的に困窮して支払不能の状態に陥る恐れがある場合に、過剰債務を強制的に減免することのできる裁判上の債務整理手続きです。借金がチャラになるということはなく、残債務を原則3年(例外あり。)で分割払いしていくという点が、個人破産との大きな違いです。
また、個人再生には①給与所得者等再生と②小規模個人再生の2種類があります。
給与所得者等再生は、給与所得者を対象としています。これは、可処分所得の2年分以上を原則3年で返済すれば残債務が免除されるという再生手続きです。
一方、小規模個人再生は、給与所得者だけでなく個人事業者等をも対象としています。そして、小規模個人再生は、債務額の5分の1か100万円以上を返済すれば残債務が免除されるという再生手続きであるという点で、給与所得者等再生とは異なります。
●個人再生のポイント(メリット)
前述したとおり、個人再生は「経済的窮境にある個人」が利用できる裁判上の債務整理手続きです。任意整理や個人破産と比較して、個人再生には以下のようなポイントがあります。
(1)法律上の資格制限がない
個人破産の場合には、法律上、職業上の制限がかかる場合があります。しかし個人再生においてそのような規定はないので、法律上、職を失うなどといった心配はありません。
(2)住宅を手放す必要がない
個人再生において住宅資金貸付債権の特則というものを使えば、今お住いの住宅を手放すことなく、住宅ローンを除く債務の減免と原則3年の分割払いの債務整理を行うことができます。個人再生においては、この住宅ローン特別条項を使うことで住宅を失うことなく経済的再生を果たすことが可能となる点こそが、一番のポイントといえるでしょう。
(3)事業者の場合、事業を続けることもできる
個人再生においては財産を全て清算する必要はないので、事業者であればそのまま事業を続けることも可能です。この点が、破産手続とは異なります。
●個人再生を利用できる債務者
個人再生を利用するためにはいくつかの要件があります。
- 経済的に困窮している個人
- 将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがある者
- 住宅ローン等を除く負債総額が5000万円以下の個人
- 給与またはこれに類する定期的な収入があって、その額の変動幅が小さい個人(給与所得者等再生の場合。)
●個人再生の注意点
(1)官報に公告される
自己破産の場合と同様、個人再生の場合にも債務者の氏名や住所が官報に公告されます。これは、任意整理や特手調停にはないデメリットです。
(2)債務減免の効果が強制される
債務の減免と分割払いの内容を定める再生計画の認可決定が確定した場合、これに対して不服のある債権者の債権も、再生計画に従って強制的に権利変更されてしまいます。
●個人再生を司法書士に依頼するメリット
(1)債権者との交渉を司法書士に任せられる
債権者(金融業者など)とのやり取りは、司法書士にお任せいただけます。
(2)裁判所申立書類などを確実に作成できる
個人再生は裁判所が絡む手続であるため、非常に難解で複雑なイメージがあるかと思います。司法書士は職務上、裁判所へ提出する書類の作成を行うことができますので、個人再生についてもその書類作成代行を丸ごとお任せいただけます。迅速かつ確実な対応が求められますので、個人再生を希望される方は、債務整理に強い事務所へ必ずご相談ください。
(3)弁護士よりも費用が比較的安い
個人再生において司法書士は裁判所書類作成業務としてお手伝いさせていただきますが、弁護士はお客様自身の代理人として動くことができます。これは、弁護士に依頼をすれば案件を丸ごと全部任せられるというメリットでもありますが、逆に言えば、案件全部に関する報酬が発生するということでもあります。そのため、一般的に個人再生などの債務整理の費用は、司法書士の方が弁護士よりも安く設定されていることがほとんどです。
東久留米司法書士事務所では、経済的に苦しい状態にあるお客様に寄り添うため、個人再生の費用も他より安めに設定させていただいております。お悩みのある方は、いつでもお気軽にお問い合わせください。