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●司法書士にできること
債務整理などの借金問題については、司法書士と弁護士が対応することができます。両者の違いは主に、対応することのできる業務範囲と費用の差にあります。
まず前提として、弁護士はすべての法律業務について代理することができます。そのため、手続きの最初から最後までお客様の代理人として対応することになるので、報酬も高くなりがちです。一方、司法書士の中でも法務大臣の認定を取得した司法書士は、簡易裁判所においては弁護士と同じ動きをすることができます。例外はありますが、ごく簡単に申し上げるならば、訴額が140万円を超える案件や簡易裁判所以外の手続きについては、司法書士は代理人となることができません。その代わり、司法書士には「裁判所書類作成業務」を行う権限が認められていますので、こちらを根拠としてお客様をサポートすることができるのです。例えば、個人破産の申立は地方裁判所に対して行うのですが、この場合司法書士は裁判所書類作成業務として案件を受任することになります。
このように司法書士は代理人として動くことができない分、比較的安い値段で依頼することができます。
●司法書士の費用は弁護士よりも安いことが多い
上述したように、司法書士の費用は弁護士よりも安いことが非常に多いです。しかも、これら司法書士事務所の中には、相談料や着手金を無料としている事務所もあるほどです。東久留米司法書士事務所においても着手金や相談料は一切いただいておりません。また、お客様のご要望に応じて出張相談にも対応しております。
●弁護士に依頼した方が良い場合
費用の面で考えるならば、司法書士にご依頼いただいた方が安く済む場合がほとんどでしょう。しかし、個人破産の場合で管財事件というものになった場合は、弁護士を代理人に立てた方が結果として安くなることもあります。これを少額管財というのですが、少額管財の場合には、裁判所に対して納める額が数十万円ほど変わってきます。しかし個人破産案件のほとんどが同時廃止(管財事件とはならないもの。)になる現状から考えると、このデメリットはほとんど考えなくて良いかと思われます。そもそも管財事件になる可能性がある場合には弊所提携の弁護士をご紹介いたしますので、結局東久留米司法書士事務所へ最初からご依頼いただいた方が、最初から弁護士へご依頼いただくよりも、費用が安い道を探すことができると思います。