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任意整理の場合
任意整理は「将来分の利息をカットする」ための手続きです。そのため、借金を全てチャラにするということはできません。借金を毎月返済していくことが大前提の手続きとなります。
しかし、債権調査の段階で過払金が発生していることが判明したような場合には、借金を全てチャラにしたうえで、かつ過払金を取り戻すことができる可能性もあります。また、この過払金返還請求権には時効があるため、早急に対応する必要があるのです。長期の借り入れがあるお客様は過払金額も莫大に膨れ上がっている可能性がありますので、すぐに弊所までご連絡ください。
個人再生の場合
個人再生を行うと、借金を5分の1程度まで減額することができ、しかも住宅を手放さずに済むことがあります。任意整理よりも大幅な借金の減額ができるのですが、これも借金やローンを計画的に支払い続けることが条件となってきます。
自己破産の場合
借金を支払不能となった場合に取りうる手段が自己破産です。自己破産は、裁判所に申し立てを行い「免責」を得ることによって、(わかりやすく言えば)借金をチャラにすることのできる手続きです。逆に言えば、免責不許可となる事由(破産法252条1項)が存在した場合には免責許可の決定がなされず借金がチャラとはなりませんが、実務上多くの場合は裁量免責となっているようです。
また、破産申し立てを行って免責許可がおりたとしても、免責されずに絶対支払わなければならないものも存在します(非免責債権)。これは破産法253条1項の各号に定めがありますので、注意してください。
(非免責債権)参考:破産法第253条1項
- 租税等の請求権
- 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- 破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
- 夫婦間の協力及び扶助義務・婚姻費用の分担義務・扶養義務等
- 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
- 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
- 罰金等の請求権
いずれの手続きをとるにしても、まずは債権調査を行う必要があります。そのうえでお客様のご事情に合わせた解決策を提示させていただきますので、まずは東久留米司法書士事務所までご相談くださいませ。初回相談は無料です。